都市再生機構(国が設立した独立行政法人)が運営する賃貸住宅です。
特優賃の様に補助金はありませんが、その分手続きが簡略化されており、より簡単・手軽にご入居頂けます。
また物件数が多く、完成時期も昭和建築から新築まで、また間取りもワンルームからファミリータイプまで幅広く揃っていますので、様々なお客様のご要望に対応出来ます。
申込資格
申込みされる方は下記の条件を満たしていれば申込みが出来ます。
1 | 日本国籍を有する方または都市機構が定める資格を有する外国人の方で、 継続して(※注1)自ら居住(※注2)するための住宅を必要とする方であること。 (※注1)生活の本拠としてご使用いただく趣旨です。 (※注2)単身赴任者が留守家族のために申込される場合は、申込本人が赴任期間中居住できなくても申込が可能です。 |
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2 | 現に同居し、または同居しようとする親族もしくは 婚約者(申込時から6ヶ月以内に結婚される方) がおられる方であること。(※ただし、単身入居可能な住宅に入居される場合を除く。) また、妊娠している単身者の方は、単身入居可能な住宅でなくても申込みが可能です。 |
3 | 世帯全員が、都市機構が定める入居開始日から1ヶ月以内に入居でき、 かつ団地内で円満な共同生活を営むことができる方であること。 |
4 | 申込本人を含めた同居世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。 |
5 | 過去にUR賃貸住宅(旧都市公団の賃貸住宅)の家賃等を滞納する等により、 都市機構(旧都市公団)及びその承継者に対し未払金がないこと。 |
6 | 申込本人の平均月収額(※注3・※注4)が都市機構の定めた基準月収額(※注5)以上ある方、 又は貯蓄額(※注6)が基準貯蓄額(※注7)以上ある方。(※注3) 平均月収額は、給与所得、事業所得など将来も継続すると認められたもので過去1年間の合計額を原則として12で除した額をいい、いずれも課税対象になっているものに限ります。 なお、申込本人の平均月収額が基準月収額に満たない場合で、同居される親族に収入があるとき、又は、親族若しくは勤務先からの毎月の家賃の支払いについて補助を受けるときは、それらの収入又は補助額を合算することができます。 (※注4) (※注5) (※注6) |