堺市独自のアシスト制度とは、ニュー・ペアシステム住宅(堺市特定優良賃貸住宅)への新規入居者の内、
新婚世帯 及び 子育て世帯 並びに市外からの転入による市内の親と近居・隣居(同居も含む)世帯
に対して堺市が家賃補助を行い、入居者負担額にさらなる軽減を行うものです。
制度の適用される物件に下記の期間中申込みされた方で、資格条件に該当する場合、
入居者負担額が先着順100戸に対して

軽減されます。(先着順100戸:申込数が100戸に達した時点で受付終了)
新婚世帯 及び 子育て世帯 並びに市外からの転入による市内の親と近居・隣居(同居も含む)世帯
に対して堺市が家賃補助を行い、入居者負担額にさらなる軽減を行うものです。
制度の適用される物件に下記の期間中申込みされた方で、資格条件に該当する場合、
入居者負担額が先着順100戸に対して

軽減されます。(先着順100戸:申込数が100戸に達した時点で受付終了)
受付期間
平成29年3月1日から平成30年2月28日(但し、平成30年3月31日入居分)まで
補助期間
入居開始日から起算して、退去日までの最長60ヶ月(※退去日が途中の場合は日割り分も含みます)
申込資格
※特定優良賃貸住宅の申込資格条件に適合し、下記の①~③のいずれかに該当する方
申込日時点で申込者本人と同居予定者が婚姻予定、及び婚姻後1年未満であり、
その二人の満年齢の合計が80歳以下であること。
(※婚姻予定の場合、鍵渡しまでに入籍して頂きます。)
なお、入籍を証明する書類(婚姻届受理証明書など)を提出して頂きます。
申込日時点で義務教修了以前(中学生以下)の子を扶養し、現在同居する親子世帯であること。
住居の申込において、現住所(持分過半数以上の持家の方、及び単身の方は除く)が堺市外からの転入予定であり、
申込住宅と堺市内の親(配偶者の親も含む)世帯とが同一区役所区域内、
または概ね距離が直線1km以内(同居も含む)であること。
了解事項等
- 入居時期
- ○毎月の月の途中での入居(賃貸契約)はできます。
- 敷金
- ○敷金は家賃(契約家賃)の3ヶ月分を預託していただきます。
- ○敷金には補助がなく、また利息もつきません。
- 家賃
- ○アシスト家賃は、原則として所得区分により毎年3.5%づつ上昇します。
(上昇率は変動する場合があります。) - ○アシスト補助適用後の最低家賃は50,000/月です。
- ○アシスト補助期間終了後は、所得区分に該当する通常の入居者負担額をご負担いただきます。
- ○入居時の家賃が50,000円/月以下の住宅については、毎年3.5%ずつ家賃上昇し、
50,000円/月を超えた時に補助対象となりますが、
アシスト補助適用期間は入居日から5年間です。 - ○アシスト補助対象期間は、月の途中での入居や退去される場合、その月を一月として取扱いますので、 予めご了承ください。
- 補助期間
- ○期間/入居開始日から起算して退去日までの最長60ヶ月となります。
(退去日が月の途中の場合は日割り分も含みます。)
補助の打ち切り
※次のいづれかに該当する場合はアシスト補助が受けれなくなりますので、予めご了承下さい。
- アシスト補助期間中に退去した場合。
- アシスト補助期間が終了した場合。
- 当該マンションが堺市住宅供給公社による管理期間が終了した場合。
- 入居者が家賃を滞納した場合。
- 申込資格①に該当し、入居後(アシスト補助期間中)に離婚又は
死亡(本人又は配偶者、失踪も含む)のため単身入居者となった場合。 - 申込資格①に該当し婚姻予定者であっては堺市住宅供給公社が指定する期日までに入籍が出来ない場合。
- 申込資格②に該当し入居後、申込日時点で義務教育修了以前の子の扶養を故意にはずし、
または住民登録(外国人登録)を他に異動した場合。 - アシスト補助期間中に生活保護の住宅介扶助による家賃助成を受けた場合。
- 上記5から8までの項目において、堺市住宅供給公社に届出を行わず、
または申込者本人がその事実を認知しない場合であっても、その後にその事実が判明した場合。 - 継続審査(毎年6月)において、堺市住宅供給公社が指定する期日までに必要書類を提出されない場合。
- 申込者が虚偽その他不正な手段によって、住宅に入居したり家賃減額補助の適用を受けていることが判明した場合。
- 当該マンションにおいて、堺市が特定優良賃貸住宅促進事業としての用途を廃止した場合。